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    Business information

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    特別養護老人

    ホーム

     

    要介護認定を受け、常時の介護を必要とし、自宅では介護を受けることが難しい方に利用していただけます。介護職員が中心となり24時間体制で生活支援を行っています。また、医師や看護師など医療専門職による健康管理や管理栄養士による栄養ケアマネジメントなども行っています。

     

    ◆担当:石橋

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    ◆ご利用対象者
    原則として65歳以上の要介護 3~5 と認定された方

     

    ◆定員
    60名

    <運営規程>

    ●令和6年6月1日改定

    <重要事項説明書>

    ●令和6年8月1日改定

    ◆サービス内容
    入浴、食事、排泄およびレクリエーションや機能訓練など、日々の生活を快適に過ごして頂けるように様々な形でお手伝いをさせていただく、入所型のサービスです。

    料金案内 
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    ショートステイ

     

    高齢者の方の要支援・要介護に応じて施設を一定期間利用していただけます。

     

    ◆担当:石橋

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    ◆ご利用対象者
    ・介護予防短期入所生活介護
     原則として65歳以上の要支援 1・2 と認定された方
    ・短期入所生活介護
     原則として65歳以上の要介護 1~5 と認定された方

    <運営規程>

    ●令和6年6月1日改定

    <重要事項説明書>

    令和6年8月1日改定

    ◆サービス内容
    一時的にご自宅での介護ができない場合に短期間、入浴、食事、排泄およびレクリエーションや機能訓練(リハビリテーション)など、日々の生活を穏やかに生き生きと過ごして頂けるようにお手伝いをさせていただく、入所型のサービスです。
    ※全室個室(19床)

    料金案内 
    お問い合わせ
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    デイサービス

     

    ご自宅から通っていただき(送迎あり)、入浴、食事、排泄およびレクリエーションや機能訓練など、日々の生活を楽しく過ごしていただけるようお手伝いをします。心身機能の維持・向上やケアするご家族の負担軽減を図るための日帰り型のサービスです。

     

    ◆担当:矢部・中村

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    ◆ご利用対象者
      <予防給付型通所サービス>
     ・原則として65歳以上の要支援    1・2 と認定された方

     ・住所地が和歌山市の方


      <地域密着型通所介護>
     ・原則として65歳以上の要介護

       1~5 と認定された方

     ・住所地が和歌山市の方

    <運営規程>

    ●令和6年4月1日改定

    <重要事項説明書>

    ●令和6年6月1日改定

    <個人情報の取り扱いについて>

    ●個人情報使用同意書

    ◆サービス内容
    入浴や食事、機能訓練などをご提供いたします。また「筋力向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」などのサービスを選択し組み合わせて利用していただけます。


    ◆営業日・休日
    月曜~金曜 ※祝日・祭日も営業いたします
    土曜・日曜・年末年始はお休みさせていただきます。

    料金案内 
    パンフレット
    お問い合わせ
  • ◆運営推進会議 

    ・運営推進会議とは、サービスの内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として設置するものです。

    この仕組みにより、地域住民や地域の団体、関係者と連携・協力し、地域と交流を図ることで、より開かれた事業所運営を行うことが求められます。

    なお運営推進会議は、年2回の開催となっています。

     

    <令和4年度-運営推進会議報告書>

    ●令和4年10月28日開催

    ●令和5年3月28日開催

    <令和5年度-運営推進会議報告書>

    ●令和5年9月13日開催

    ●令和6年3月27日開催

    <令和6年度-運営推進会議報告書>
    ●令和6年9月17日開催
    ●令和7年3月27日開催
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    居宅介護支援

     

    要介護認定を受けた方とそのご家族に対してご相談に応じ、ご希望に応じたケアプランを作成し、地域の身近な相談所を目指します。
    有効的にサービスが利用できるよう介護サービス提供事業所と連絡調整を行います。また、要介護認定を受けようとする方のお手伝いもさせていただきます。

     

    ◆担当:城山

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    ◆ケアプランの作成
    1. ケアマネージャー(介護支援専門員)がご自宅へお伺いし、ご本人様やご家族の方にご要望・心身の状態などを把握してケアプラン(居宅サービス計画書)の原案をまとめます。

    <運営規程>

    ●令和6年4月1日改定

    <重要事項説明書>

    ●令和6年4月1日改定

    <個人情報の取り扱いについて>

    ●個人情報使用同意書

     

    2. 原案をもとにケアマネージャー(介護支援専門員)が利用者様に適した在宅サービスがご利用できるようにサービス提供事業者と連絡調整を行います。
    3. サービスの種類や内容を検討しケアプラン(居宅サービス計画書)を作成します。​

    お問い合わせ
  • 施設の詳しい案内はこちら

    施設案内パンフレット
  • ご利用までの流れ

    1

    申請

    本人またはご家族の方が市区町村の介護保険担当窓口等で「要介護認定」の申請をおこないます。

    2

    心身の状態を調査

    ○訪問調査

    市区町村の依頼を受けて、主治医による意見書が作成されます。

    ○主治医の意見書

    調査員が本人やご家族の方から聞き取り調査を行います。

    3

    要介護度を審査、認定

    ○審査・判定

    訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、介護認定審査会がどのくらい介護が必要かなどを 審査・判定いたします。

    ○認定

    市区町村が要介護度の認定を行い、本人に通知します。

    4

    認定結果の通知

    原則として申請から30日以内に届きます。

    介護予防・在宅サービスの支給限度額はこちら▶︎

    5

    サービスを選び

    ケアプラン作成

    ケアマネージャーなどと相談して、ご本人の希望や状態に応じた 介護サービス計画(ケアプラン)をたてます。

    6

    サービス利用開始

    ご本人またはご家族の方が当苑と契約を結びます。ケアプランにもとづいて サービスを利用することができます。 ※原則として費用の 1割はご利用者の負担となります。

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